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執筆者の写真鈴木 ひかり 管理栄養士

コレって実は表示NG!!食品表示・広告要チェック!知っ得!!健康保持増進効果

豊田市での離乳食・幼児食の相談窓口をまとめています

管理栄養士鈴木ひかりです☺


いつもご覧いただきありがとうございます。



ゆる楽ごはんでカラダもココロも健康に。

あふれた情報でわからなくなった方へ

食の楽しさをお伝えします☺

 

今日は

食品表示・広告についてまとめます。


前職で食品表示(主に栄養成分表示や健康増進法関連)を指導する側だったので

どうしても気になる表示や広告。


あぁ。

これ書いちゃダメなんだけどな。


という表示や広告。

世の中にいっぱいあります。

怪しいグレー(ダメそうで引っかからないやつ)のものもありますが

明らかにアウトでしょ!!


というものを今日はお伝えします。


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虚偽誇大広告の禁止


景品表示法や健康増進法では

「健康の保持増進の効果等が必ずしも実証されていないにもかかわらず、その商品が効果があるように書くのは禁止」なのです。


そもそも食品は食べ物で薬ではないし、ちゃんと治療する機会を逃してしまう恐れがあるので、健康の保持増進効果等等に関する虚偽誇大広告(要は嘘)を禁止するよ。

でも個別に判断してね。


ということが消費者庁の

に記載されています。


今回、消費者庁のガイドラインを参考に

皆様に伝わりるようにお伝えしていますね。

*ガイドラインの文章そのままだとカチコチにかたいので…



広告ってどれが該当するの?


  1. 商品、容器又は包装による広告その他の表示及びこれらに添付した物による広告その他の表示

  2. 見本、チラシ、パンフレット、説明書面その他これらに類似する物による広告その他の表示(ダイレクトメール、ファクシミリ等によるものを含む。)及び口頭による広告その他の表示(電話によるものを含む。)

  3. ポスター、看板(プラカード及び建物又は電車、自動車等に記載されたものを含む。)、ネオン・サイン、アドバルーンその他これらに類似する物による広告その他の表示及び陳列物又は実演による広告その他の表示

  4. 新聞紙、雑誌その他の出版物、放送(有線電気通信設備又は拡声機による放送を含む。)、映写、演劇又は電光による広告その他の表示

  5. 情報処理の用に供する機器による広告その他の表示(インターネット、パソコン通信等によるものを含む。)


 と書いてありますが

 もっとわかりやすく伝わえるのであれば↓

  1. 商品の包装やパッケージ、添付する紙等も該当するよ

  2. チラシやパンフレットも説明書だけじゃなくってDMはがきやメール、FAX、 電話で口頭で伝えるものも該当するよ

  3. ポスター、看板、アドバルーンや店頭で展示するポップとか実演も 車にラッピングした広告とかも該当するよ

  4. 新聞や雑誌に掲載した広告やCMも該当するよ

  5. WEBページやホームページも該当するよ


というわけで

その食品を販売しようとするときに使用する広告はすべて該当すると言ってもいいです。


ちなみに健康増進法第65条第1項では製造業者・販売業者だけでなく

新聞社、雑誌社、放送事業者、インターネット媒体社等の広告媒体事業者等も対象になります。

広告を掲載するときは新聞社等事業者側も気をつけなくてはいけません。

アフィリエイターさんもですね。

一番責任があるのは製造業者・販売業者なのは間違いないですがね。



① 顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確にあること。

② 特定食品の商品名等が明らかにされていること。

③ 一般人が認知できる状態であること。


それらは広告と判断するよとのことです。


健康の保持増進効果ってなに?

では健康の保持増進効果の虚偽誇大広告の禁止ではありますが

どういうのが健康の保持増進効果か、具体例を示しながらお伝えします。


  1. 疾病の治療又は予防を目的とする効果 (例) ・「糖尿病、高血圧、動脈硬化の人に」 ・「末期ガンが治る」 ・「虫歯にならな い」 ・「アレルギー症状を緩和する」 ・「花粉症に効果あり」 ・「インフルエン ザの予防に」 ・「便秘改善」等

  2. 身体の組織機能の増強、増進を主たる目的とする効果 (例) ・「疲労回復」、 ・「強精(強性)強壮」 ・「体力増強」 ・「食欲増進」 ・「老化防止」 ・「免疫機能の向上」 ・「疾病に対する自然治癒力を増強します」 ・「集中力を 高める」 ・「脂肪燃焼を促進!」等

  3. 特定の保健の用途に適する旨の効果 (例) ・「本品はおなかの調子を整えます」 ・「この製品は血圧が高めの方に適する」 ・「コレステロールの吸収を抑える」 ・「食後の血中中性脂肪の上昇を抑える」 ・「本品には○○○(成分名)が含まれます。○○○(成分名)には   食事の脂肪や糖分の吸収を抑える機能があることが報告されています。」 ・「健康の維持・増進に役立つ」等 ※特定保健用食品(トクホ)には認められた効果を記載することができます。  ⇒こちらはまた次回まとめます

  4. 栄養成分の効果 (例)「カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です」等 ※栄養機能食品には基準をクリアした栄養成分に関して記載することができます。  ⇒こちらはまた次回まとめます

つまりは

病気を予防するよ!

カラダに良いよ!

というようなことは表示できません。


その食品が本当にヒトに効果があるかどうか

それを食べてもらってどうなったか

例えば血液検査をしたりとか

体重の変化とか

そういったデータを集めて実証して言えるのですが

世の中の食品のほとんどは

そんな研究データをとっていません。

トクホぐらいです。


なのでよくある食品には健康の保持増進効果を記載することができません。


他内閣府令で定める事項として以下のことも規制対象になります。

  1. 含有する食品又は成分の量 (例) ・「大豆が○○g 含まれている」 ・「カルシウム○○mg配合」等

  2. 特定の食品又は成分を含有する旨 (例) ・「プロポリス含有」 ・「○○抽出エキスを使用しています」等

  3. 熱量 (例) ・「カロリーオフ」 ・「エネルギー 0kcal」等 ※これらは基準を満たすと表示することができます。  その場合、栄養成分表示は分析機関で分析しなくてはいけません。  ⇒こちら詳しくはまた別の機会に

  4. 人の身体を美化し、魅力を増し、容ぼうを変え、又は皮膚若しくは毛髪をすこやかに保つことに資する効果 (例) ・「美肌、美白効果が得られます」 ・「皮膚にうるおいを与えます」 ・「美しい 理想の体形に」等


記載していたらどうなる?

消費者庁や保健所がチェックしたり

別事業者等から保健所に情報提供があると

保健所から問い合わせがきます。


「あなたの会社で作っている(販売している)食品でこういう表示がありますけど、  科学的な根拠はありますか?根拠となるデータを示してください。  示せなければ削除してください」


と。

保健所の指示に従って早急に対応をお願いします。


一番は保健所から問い合わせが来ない表示にすることです。



そのまま表示するとどうなる?


①消費者庁長官または都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)から勧告される


②勧告に係る措置をとらないと措置命令が来る

 この命令に違反すると6月以下の懲役又は100万円以下の罰金になります

 そして命令が出された業者として消費者庁のホームページで公開されます。

 6年間はホームページに残ります。


実はこれらの表示もダメ

「血液サラサラにする成分が入っています」

その成分が含まれるこの食品を食べると血液サラサラにすると暗示しているため。


「これを食べて体重〇㎏減りました!」といったお客様の声など経験談。


「最高のダイエット食品」

通常、健康の保持増進の効果は、それぞれの健康状態や生活習慣等多くの要因により異なり現存する製品の中で最高の効果を発 揮することは立証できないため、最上級の表現を用いる広告等は虚偽表示に該当する。

※ 最上級の表現には、

  • 「最高」

  • 「絶対」

  • 「最高級」

  • 「日本一」

  • 「抜群」

  • 「無類」    等が当たる。

 

というわけで

どんな表示が禁止されているか

なんとなく伝われば嬉しいです。


「病気予防」

「疲労回復」

「健康増進」

「血液サラサラ」

「美白」

「美肌」


そういった表示をもし見つけたら


「あぁ、この商品売りたいんですね」

と思ってみてください。


*本当は保健所や消費者庁に情報提供するのが望ましいですがね。


今回は健康増進法の観点からお伝えしましたが他にも

  • 食品衛生法(昭和22年法律第233号)

  • 医薬品、医療機器等の品質、有効性及 び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「医薬品医療機器等法」という。)→薬機法とよく言われます。

  • 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134 号。以下「景品表示法」という。)

  • 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第 57号。以下「特商法」という。)

  • 食品表示法(平成25年法律第70号)等

食品の表示・広告を対象とする規定をもつ法律は複数あります。


表示や広告をつくるのって実はすごく大変ですが

売るために法律違反をしてはいけません。



食べ物は薬ではありませんからね。


健康のために

栄養素やエネルギーをとるために必要ですし


「カラダに良い!」と思って食べると

実際にカラダに効くのがヒトのすごいところです。


が、あくまで食べ物ということを

忘れないでくださいね!


そういった表示をした事業者さんに踊らされないようにしていきましょう!



本日もご覧いただきありがとうございました また次回もお楽しみに☺


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管理栄養士鈴木ひかり


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